内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の三十一 # 銀行持株会社等による報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告 又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告 又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等(子会社 その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行 又は当該銀行持株会社の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。
銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。