銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の三十二 # 銀行持株会社等に対する立入検査

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問 又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等 若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。