内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対し その取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人の解任 その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。