銀行が、第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二の三 # 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号