銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二の五 # 外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号 及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項 若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理 又は媒介について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「金融商品取引業」とあるのは
「特定預金等契約の締結の代理 又は媒介の業務」と、

「締結の勧誘 又は締結」とあるのは
「締結の勧誘 又は締結の代理 若しくは媒介」と、

これらの規定(同法第三十四条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは
「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、

「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、

「を締結する」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十四条の二第五項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十四条の三第二項第四号イ中
「と対象契約」とあるのは
「による代理 若しくは媒介により対象契約」と、

同条第四項第二号中
「締結する」とあるのは
「締結の代理 又は媒介をする」と、

同法第三十七条の三第一項中
「を締結しようとするとき」とあるのは
「の締結の代理 又は媒介を行うとき」と、

「掲げる事項」とあるのは
「掲げる事項 及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容 その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、

同項第一号中
「金融商品取引業者等」とあるのは
「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、

同条第二項中
「除く。)」とあるのは
「除く。
)及び参考事項等」と、

同項ただし書中
「当該事項」とあるのは
「これらの事項」と、

同法第三十九条第一項第一号中
「有価証券の売買 その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買 その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券 又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「顧客(信託会社等(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買 又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「顧客」と、

「補足するため」とあるのは
「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第二号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

「有価証券等」とあるのは
「特定預金等契約」と、

「追加するため、」とあるのは
「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、

同条第二項中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定預金等契約の締結」と、

同条第三項中
「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは
「原因となるもの」と、

同法第四十五条第二号中
「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項 及び第四十三条の四」とあるのは
「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、

「締結した」とあるのは
「締結の代理 若しくは媒介をした」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。