内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務 又は財産の状況に関する報告 又は資料の提出を求めることができる。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の二の八 # 所属外国銀行に関する資料の提出等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号