銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二の十 # 準用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第五十二条の四十第五十二条の四十一第五十二条の四十三から第五十二条の四十五第四号除く)まで、第五十二条の四十九 及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十二条の四十五第五号
「所属銀行の業務」とあるのは、
「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。