銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の二十一の三 # 顧客の利益の保護のための体制整備

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の親金融機関等 若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業 その他の内閣府令で定める業務に限る)に係る顧客利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く)、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。