銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
前条第一項第十号イ 又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る。)であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに同条第一項第一号 及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの
前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社
前条第一項各号(前条第一項第十一号から第十四号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務 及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)