銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の八十一 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関加入銀行業関係業者 若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。