銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の八十四 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関次の各号いずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による処分 又は命令をしようとするときは、あらかじめ法務大臣協議しなければならない。

一 号

第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合 又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

二 号

第五十二条の六十五第五十二条の六十六第五十二条の六十九 又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

3項

第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部 若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分 又は命令の日から二週間以内に、当該処分 又は命令の日に苦情処理手続 又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行業関係業者 及び他の指定紛争解決機関に当該処分 又は命令を受けた旨を通知しなければならない。