銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の八十 # 業務に関する報告書の提出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。