指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第五十二条の八十 # 業務に関する報告書の提出
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。