電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
号
電子決済等取扱業者の商号 及び住所
二
号
電子決済等取扱業者の権限に関する事項
三
号
電子決済等取扱業者の損害賠償に関する事項
四
号
電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情 又は相談に応ずる営業所の連絡先
五
号
委託銀行の商号
六
号
その他内閣府令で定める事項