銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十の十三 # 金銭等の預託の禁止

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭 その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 その他の財産を預託させてはならない。


ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。