電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合
電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)