1項 電子決済等代行業者が外国法人 又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え その他当該外国法人 又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。