銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十一の十三 # 電子決済等代行業に関する報告書

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。