銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の六十五 # 指定紛争解決機関の業務

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関は、この法律 及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2項

指定紛争解決機関紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行業関係業者手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約 その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金 又は料金 その他の報酬を受けることができる。