銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十二条の四十七 # 臨時休業等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災 その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所 又は事務所において臨時に当該業務の全部 又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所 又は事務所の店頭に掲示し、かつ、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。


特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部 又は一部を休止した営業所 又は事務所において当該業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

2項

前項の規定にかかわらず特定銀行代理業者の無人の営業所 又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による掲示 及び閲覧に供する措置は、することを要しない。