外国銀行(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所 その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所 その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
銀行の業務に関する情報の収集 又は提供
二
号
その他銀行の業務に関連を有する業務