この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定 又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
銀行法
#
昭和五十六年法律第五十九号
#
第五十八条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号