銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第五十四条 # 認可等の条件

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、承認 又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。