銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第八条 # 営業所の設置等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行は、日本において支店 その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更 又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

銀行は、外国において支店 その他の営業所の設置、種類の変更 又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3項

銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者 その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。


この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。