銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれか該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。

二 号

不正の手段により第四条第一項の免許を受けたとき。

三 号

第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませたとき。

四 号

第十三条の四第五十二条の二の五第五十二条の四十五の二 又は第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。

五 号

第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだとき。

六 号

不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けたとき。

七 号

第五十二条の四十一第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませたとき。

八 号

不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。

九 号

第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。

十 号

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

十一 号

第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだとき。

十二 号

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。