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銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第六十三条の二の七
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施行日
: 令和八年八月十二日
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最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
銀行法
第六十三条の二の七
1項
第五十二条の八十三第一項
の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をしたときは、当該
違反行為をした者
は、
五十万円以下の罰金
に処する。