銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十三条の二の七

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部 若しくは一部の休止 又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。