銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十三条の二の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。