次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。
第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。