銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十三条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十三条の三第一号に係る部分に限る)又は第五十二条の四十五第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行 又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

二 号

第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。

三 号

第五十二条の六十の十六第一号に係る部分に限る)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行 又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

四 号

第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。