銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第四項 又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。

二 号

第二十六条第一項第二十七条第五十二条の三十四第一項 若しくは第四項第五十二条の五十六第一項第五十二条の六十の二十三第一項 又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。

三 号

第五十二条の六十の三十四第二項 又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したとき。