法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六十一条第四号 又は第六十二条(第三号を除く。)
三億円以下の罰金刑
第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号 若しくは第十号 又は第六十三条の二第一号 若しくは第三号
二億円以下の罰金刑
第六十三条の二第二号 又は第六十三条の二の二
一億円以下の罰金刑
第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで 若しくは第九号、第六十三条の二第四号 又は第六十三条の二の五から前条まで
各本条の罰金刑