銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第十六条の三 # 銀行による銀行グループの経営管理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行子会社対象会社 又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)は、当該銀行の属する銀行グループ銀行 及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
銀行グループの経営の基本方針 その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定 及びその適正な実施の確保
二 号
銀行グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 号
銀行グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 号

前三号に掲げるもののほか、銀行グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの