銀行は、次に掲げる会社(以下この条 及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務 その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ 並びに第五十二条の二十三第一項第二号 及び第十号ロにおいて「証券専門会社」という。)
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務 その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ 並びに第五十二条の二十三第一項第三号 及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場 又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務 その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ 又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ 並びに第五十二条の二十三第一項第四号の二 及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営むもの(同号ロ 並びに第五十二条の二十三第一項第五号 及び第十号ロにおいて「信託専門会社」という。)
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで 及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
金融関連業務(当該銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該銀行が保険会社、少額短期保険業者 及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下このロ 及び第五十二条の二十三第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号 及び第十四号 並びに第十六条の四第七項 及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画 又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第十六条の四第一項 及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術 その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化 若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務 若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務 又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)