銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十一条 # 免許の失効

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行次の各号いずれかに該当するときは、第四条第一項内閣総理大臣免許は、効力を失う。

一 号
銀行業の全部を廃止したとき。
二 号
会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
三 号

解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

四 号

当該免許を受けた日から六月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く)。