外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、十億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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第四十七条の二 # 外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号