銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十七条 # 外国銀行の免許等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項内閣総理大臣免許を受けなければならない。

2項

前項の規定により外国銀行第四条第一項内閣総理大臣免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店 及び当該外国銀行の日本における他の支店 その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし第四条の二第五条第六条第七条の二第四項第七条の三第八条第十二条の二第三項第十三条第二項 及び第四項第十四条第二項第二章の二第十七条第十八条第十九条第二項第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第二十三条第二十四条第二項 及び第三項これらの規定中子法人等に係る部分に限る)、第二十五条第二項 及び第五項これらの規定中子法人等に係る部分に限る)、第三十条第一項 及び第二項第三十二条から第三十三条の二まで第三十六条会社分割に係る部分に限る)、第三十七条第一項第二号 及び第三号第三十九条第四十条第四十一条第二号会社分割に係る部分に限る)及び第三号第四十三条第四十四条第七章の三第五十三条第一項第一号第五号 及び第八号除く)、第二項第三項 及び第七項第五十五条第二項 及び第三項第五十六条第五号から第九号まで第五十七条 並びに第五十七条の二第二項の規定を除く

3項

前項の場合において、第十条第二項第八号の二に係る部分に限る)及び次章の規定 並びにこれらの規定に係る第九章 及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所 及びその外国における支店 その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所と その顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理 又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。

4項

外国銀行に対する第四条第一項内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対し この法律の規定を適用する場合における技術的読替え その他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。