銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十三条 # 他業会社への転移等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行第四十一条第一号の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金 又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日 又は当該免許が効力を失つた日以後十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理 若しくは資産の管理 若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2項

前項の規定は、銀行等以外の会社が合併 又は会社分割により銀行の預金 又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。

3項

第二十四条第一項 並びに第二十五条第一項第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。