銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十六条 # 清算手続等における内閣総理大臣の意見等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続 又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項

第二十五条第一項第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣裁判所から検査 又は調査の依頼を受けた場合について準用する。