銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第四十四条 # 清算人の任免等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人 若しくは内閣総理大臣の請求により 又は職権をもつて、清算人を選任する。


当該清算人の解任についても、同様とする。

2項

前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人 若しくは内閣総理大臣の請求により 又は職権をもつて、清算人を解任することができる。


この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。

3項

次に掲げる者は、清算をする銀行(次項 並びに次条第三項第五項第七項 及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項

清算銀行清算人に対する会社法第四百七十八条第八項清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号取締役の資格等)の規定の適用については、

同号
「この法律」とあるのは、
銀行法、この法律」と

する。