銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

附 則

令和八年七月二三日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九十条の規定 公布の日
二 号
第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定 並びに附則第四十一条、第四十七条 及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
四 号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第三条 及び第四十三条の規定、附則第四十八条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十条中投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第九項第二号、第四条第二項第十二号、第六条第六項第七号、第十三条第三項第二号、第四十九条第二項第十三号 及び第五十条第二項第七号の改正規定、附則第五十一条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十二条中長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十三条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十七条の規定、附則第五十九条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「よる」の下に「同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項 若しくは第二十六条の二十三第一項の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加える部分に限る。)、附則第六十二条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二 及び第五十二条の六十の十七の改正規定(これらの改正規定中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十三条中保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十五条中金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第四項第三号の改正規定、附則第六十七条中信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)並びに附則第八十三条、第八十五条 及び第八十八条の規定 令和九年四月一日

# 第八十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。