この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
銀行法
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昭和五十六年法律第五十九号
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附 則
令和六年六月一九日法律第五六号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月26日 20時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条の規定 並びに次条第二項 並びに附則第三条第一項 及び第六条から第十七条までの規定 令和八年一月一日