銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。