銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

附 則

平成二二年一一月一九日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

6項
この法律の施行前にした行為 及び前各項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。