銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条の三 # 猟銃等射撃指導員

@ 施行日 : 令和七年九月一日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十八号

1項

都道府県公安委員会は、猟銃 又は空気銃の操作 及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。

2項

都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導員前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。

3項

第一項の申請の手続 その他猟銃等射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。