次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
教習射撃場が第九条の四第一項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項 又は第二項の規定に違反した場合
教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項 又は前条第二項、第四項 若しくは第五項の規定に違反した場合
教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項 又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合