政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手 又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い 又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名 及び生年月日、当該猟銃等射撃指導員の氏名 その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書 及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。
この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書 又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。
次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。