年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
四
号
年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合
年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
年少射撃資格者が十九歳に達した場合
年少射撃資格者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃の全てについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合