都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
一
号
二
号
当該指定射撃場を管理する者 及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
猟銃等射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。