銃砲刀剣類所持等取締法

# 昭和三十三年法律第六号 #
略称 : 銃刀法 

第九条

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号

1項

第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者 若しくは教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。

2項

第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者 又はクロスボウ販売事業者 若しくは教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃 若しくは空気銃 又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。

3項

第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者 又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者 若しくは教習射撃場 若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。