本邦において開催される銃砲等 又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等 又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第六条 # 国際競技に参加する外国人に対する許可の特例
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「住所地 又は法人の事業場の所在地」とあるのは、
「出入国港の所在地」と
読み替えるものとする。