第四条の四第一項の規定による銃砲等 又は刀剣類の確認 並びに許可証 又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付 及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
銃砲刀剣類所持等取締法
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昭和三十三年法律第六号
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略称 : 銃刀法
第十三条の四 # 都道府県公安委員会の間の連絡
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号